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帰化申請をする時に確定申告が必要なケースに注意
法務局や、行政書士等に初めて帰化申請の相談をする際に、スムーズに話しを進めていく上でポイントとなる情報があります。
いくつか上げるとすれば、家族構成・平成24年7月9日以降の引っ越し歴(平成24年7月9日に改正住民基本台帳法が改正され、外国国籍の方も住民票が作成されることになったため。)・職歴等を把握して相談に行くと帰化申請に必要となる書類についてスムーズに話しを進めることができます。
そして、職歴等によってはアルバイトやパート勤務であっても確定申告が必要となるケースがあります。
今回は、帰化申請をする際に確定申告が必要となるケースを事例をまじえて考えていきたいと思います。
帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。
確定申告をする必要があるケース
例えば、会社員の夫とパートで働いている妻が帰化申請をするケースで考えてみます。
パートで働いている妻が、1年の間で2カ所でパートをしており、年間の収入が103万円を超えている場合は確定申告をしなければならないことがあります。
確定申告をする際には、勤務先からの源泉徴収票が必要になり、帰化申請をする際の添付書類に確定申告書の写しを添付して法務局に提出する必要があります。
弊所に帰化申請のご相談に来られた方の中にも、確定申告をしなければならないことを知らずに、申告をしていない方もいらっしゃいます。
その場合は、遡って修正申告をする必要がでてきますので、個人で帰化申請をする際には注意しなければなりません。
また、扶養に入られている場合は、年間103万円以下の場合は配偶者控除の適用があります。
そして103万円〜105万円の間の場合は、特別配偶者控除を受けることができます。
特別配偶者控除は配偶者控除と控除率は変わりませんが、上記ケースの場合には確定申告が必要となります。
また、確定申告をしていない場合に多いのが、会社員で働いている夫の源泉徴収票が扶養控除の適用になったままであるということがあります。
この場合は、会社の方に申告して源泉徴収票の訂正をしてもらい、帰化申請の添付書類として提出する必要があります。
副業をしている場合
会社員等で働いている方が、別途アルバイト等で副収入を得ている場合には、副収入が一定の額を超えた場合は確定申告が必要になります。
この場合も確定申告を忘れるケースがありますので、帰化申請をする際には注意をしておく必要があります。
まとめ
帰化申請をする際には、婚姻関係や離婚・会社員、個人事業主・国籍・生活状況等で必要となる書類が異なってきます。
そして、帰化申請をするには膨大な書類を収集・作成・さらに翻訳等の作業も必要になります。
また、アルバイト・パート勤務であっても確定申告が必要なケースもありますので、帰化申請を検討した場合は、自身が帰化をするためにはどのような書類が必要になるのか?ということを事前に把握しておくことが大切になります。
今回は、帰化申請をする際に必要となる場合がある、確定申告について簡単な事例をまじえて考えてみました。
これから帰化申請を考えている方の参考になれば幸いです。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請に強い行政書士が帰化申請における手続きをトータル・サポートしますので、お気軽にご相談ください。