在留資格の期限が切れた場合の帰化申請


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帰化申請を行い、日本国籍を取得するためには帰化をするための要件(条件)を満たす必要があります。

帰化申請の要件(条件)としては、住居要件・生計要件・素行要件・日本語能力要件など多くの要件(条件)を満たす必要があります。

今回は、帰化申請の要件(条件)の一つである、住居要件について一つの事例から考えていきたいと思います。

帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

目次

在留資格と住居要件について

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特別永住者の方を除き、外国国籍の方についてはその活動に応じた在留資格が与えられていると思います。

例えば、技能実習や就労系の在留資格を取得して日本に来日した場合は、在留することができる期限が決まっています。

在留期限が切れて一度、母国に帰国した場合

在留期限が切れて、一度母国に帰国し、その後にあらためて日本に再入国した場合の帰化申請の場合については、注意しなければならにことがあります。

それは、在留期限切れているということは、新規在留資格を取得するということになりますので、その場合は帰化申請における居住要件が一度リセットされることになります。

帰化申請の要件には

国籍法では、帰化申請における居住要件について、以下のように規定されています。

普通帰化の場合

引き続き五年以上日本に住所を有すること。

簡易帰化の場合

日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(日本人と結婚していた外国人の方についての規定ですので、簡易帰化の要件はこのケース以外にも規定されています。)

と規定されています。

つまり、一度在留資格の期限が切れてしまい、母国に帰国した場合に再度新規で在留資格を取得し、日本に再入国すると在留資格の許可が決定された日から、新たに引き続き5年ないし3年日本に住むことが求められます。

まとめ

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帰化申請をする場合に確認しなければならないことは、自身が帰化申請をするための要件(条件)を満たしているのか?ということを、考えるところから始めなければなりません。

在留資格に関する手続きは、入国管理局に行い、帰化申請に関する手続きは、法務局で行うことになり申請場所は異なりますが、在留資格と帰化申請は密接に関係していると考えられます。

今回は、在留資格が切れた場合における帰化申請について考えてきました。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請に強い行政書士が、帰化申請に関する手続きをトータル・サポートさせて頂きますので、帰化申請をご検討中の方は、お気軽に大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)にご相談ください。
相談しやすい環境をお作りしてお待ちしております。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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