帰化する理由や動機にはどのようなものがあるの?



中国国籍の方等のように、特別永住者や15歳未満の方など、一定の者以外の方が帰化して日本国籍を取得するためには、帰化の動機書を作成し、何故帰化をしたいのか。ということを自筆で作成しなければなりません。

もちろん帰化の動機書を作成する時には
帰化をするための要件である
能力要件
住居要件
などの要件を意識しながら書くことも重要になります。
しかし、最も大切なポイントは「何故、帰化をしたいのか?」という点になります。

そこで、当事務所において帰化申請をされた方の帰化をする決意をした理由や動機の一部をご紹介します。

目次

帰化する理由や動機

以下に、帰化をする動機について具体的に記載しています。

1、特別永住者の方で50代以上の方に多いのが、帰化申請をずっとしようと思っていたが、仕事などもあったので、中々重い腰を上げることができなかった。ある程度仕事も落ち着き又は定年退職などで時間に余裕ができたので、これを機会に帰化申請をすることを決めたという理由です。

2、結婚するために帰化申請を決意。日本人の方と結婚するにあたり、結婚前に帰化申請をして日本国籍を取得したい。また、日本人と結婚後、帰化をしたいという理由です。

3、日本に留学後、そのまま日本に就職し、これからも日本の企業で働きたいからという理由です。
在留資格の一つである留学の資格から就労資格又は永住権を取得。その後、帰化という流れが一般的に多い傾向にあります。

4、公務員への就職
日本で生まれた外国国籍の方に多い傾向があります。公務員においては日本国籍を取得しなければ就けない職種などもあるため、帰化をすることで公務員になりたいという理由です。
ちなみに、以前国籍によって就けない職業があることは憲法14条、法の下の平等に違反しているのではないのか?ということが裁判で争われましたが、一定の要件があれば法の下の平等には違反していないという判決がでています。

5、子供の教育環境のため
家族で帰化をする家庭に多くあります。
子供を日本の学校に通わせて、日本の教育環境の中で育てていきたいという理由です。

6、日本で生まれて、日本語しか話すことができないから
日本で生まれて、日本人として生きてきたのに、国籍が日本以外の国籍であるので帰化をして日本国籍を取得したいという理由です。
当事務所で帰化申請のご相談をして頂いた方の理由の一部ですが、上記理由や動機が一般的には多いのかと考えられます。

帰化の動機書は自筆で作成

帰化の動機書は自筆で作成しなければなりません。

また、動機書については特別永住者の方は不要とされています。

そのため、特別永住者以外の方が、帰化申請の手続きをする場合は、必ず提出が必要です。

特別永住者の方の帰化は以下の記事でも詳しく解説をしています。↓

また、帰化動機書は以下の様式に記載していきます。↓

Zip国際法務事務所

まとめ

上記理由は一部ですので、帰化をして日本国籍を取得を決意をする理由や動機は、それぞれの生活環境でも多種多様に変わってきます。
また、会社員、個人事業主、経営者などによっても帰化申請に必要となる書類が異なってきます。
帰化申請をすると従前の国籍を失うことにもなりますので、何故、日本国籍を取得したいのかということをしっかりと考える必要があります。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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