育児休暇中でも帰化申請はできるの?


帰化申請をする場合は、多くの書類を収集し、作成する必要があります。
また、帰化申請をするためには当然に国籍法に規定する要件を全て満たしておく必要があります。

その要件の一つに生計要件というものがあります。
これは、簡単に説明すると毎月の生活がマイナスではなく、ある程度余裕をもって生活ができているのか?というイメージで考えるとわかりやすいと思います。

ただし、正社員で働いているものの子供が産まれ育児休暇中の場合などは、会社から給料が振り込まれず生計要件を満たすのか?というご相談があったりと、中々帰化の要件を満たしているのか?ということがわかりにくいケースも多々あります。

そこで、今回は育児休暇中にも帰化申請ができるのか?ということを考えていきます。

帰化申請をご検討中の方の参考になれば幸いです。

目次

育児休業給付金をもらっている場合

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育児休業を雇用先に申告した場合は、雇用先がハローワーク等で手続きすることによって育児休業給付金の支給を受けることが可能になります。

この場合は、雇用先からは給料は支払われませんが、育児休業給付金を指定の口座に支給してもらうことができます。

この場合は、雇用先からの収入が0であっても帰化申請をすることができる可能性が高くなります。(その他の要件を満たしていることが前提ですが。)

育児休業給付金とは

そもそも育児休業給付金とは、
育児休業給付は、被保険者が1歳又は1歳2か月未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができる制度です。(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月又は2歳)

必要な書類は?

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育児休業給付金を支給してもらっている間に帰化申請をする場合は、
・育児休業給付金が支給された箇所がわかる部分の通帳のコピー
・育児休業給付金の支給決定書
のいずれかの書類が必要になります。

書類作成時の注意点

帰化申請をするためには、生計の概要を記載した書面というものを作成する必要があります。
これは、1ヶ月の収支等を記載して作成しなければなりません。

ここで、注意しなければならないことは、育児休業給付金は2ヶ月分をまとめて支給されますので、2ヶ月分をまるまる生計の概要に書かないということです。

生計の概要を記載する書面については、あくまでの1ヶ月の収支を記載するものとなるので、支給額を÷2にして記載する必要があります。

参考資料の提出も

必要書類ではありませんが、育児休業取得の申請書を雇用先に提出しているのでしたら、その写しなどがあれば参考資料として提出しても良いと思います。

まとめ

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今回は、育児休業中でも帰化申請ができるのか?ということを考えてきました。

帰化申請は、申請者の生活状況等によって必要書類が異なってきますので、注意が必要です。

また、家族滞在の在留資格で旦那様が日本に来ている場合は、旦那様の書類も必要になってきますので、帰化申請したいと思ったときは、まず自身がどのような書類を収集する必要があるのか?ということを把握してから、帰化の手続きを進めていくことをお勧めします。

帰化申請を検討している方の参考になれば幸いです。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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