帰化申請の翻訳は全訳?一部訳?


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帰化申請をするためには、必要な書類を収集・作成して、住所地を管轄する法務局へ完成した書類を提出しなければなりません。

その書類の中には、日本語訳翻訳をしなければならない書類も存在しています。

例えば、中国国籍の方でしたら親族関係公証書等の公証書に関連する書類など。
また、特別永住者の方でしたら、韓国領事館で取得することになる、基本証明書や除籍謄本など。

上記書類に関連する、日本語以外で記載されている書類については日本語訳に翻訳して、申請することになります。

今回は、特別永住者の方における帰化申請についての翻訳について考えていきます。

帰化申請を検討してい方の参考になれば幸いです。

目次

帰化申請の書類の翻訳の範囲

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特別永住者の方が帰化申請をする場合には、上述した通り韓国領事館で取得することになる書類については、日本語訳をしていく必要があります。

この書類については、以前においては帰化申請者に関係する部分をしっかりと翻訳している場合には、一部の翻訳であっても帰化申請の書類として受理されることが可能でした。

しかし、現在は関係する部分の翻訳だけではなく、全ての部分について翻訳することが求められるようになっております。

また、除籍謄本の収集が厳格化されておりますので、相続手続きのように帰化申請者出生の時まで遡っていく必要があります。(過去の韓国の除籍謄本では戸主相続という制度を取っていたため戸主遡っていく必要があります。)

翻訳の作業について

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上述した通り、全ての部分について翻訳を求められるようになっておりますので、翻訳の作業を個人で行うことはとても労力が必要となる作業になります。

また、中には60通を超える除籍謄本が必要となるケースもありますので、非常に驚かれる方もいらっしゃいます。

まとめ

特別永住者の方の帰化申請には、韓国語で記載されている書類があり、日本語に翻訳しなければなりません。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、韓国語で記載された書類の翻訳トータル・サポートさせて頂きます。
帰化申請をご検討中の方は、是非一度、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)にご相談ください。

帰化申請強い行政書士が相談しやすい環境をお作りして、サポートさせて頂きます。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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