住民票を移す手続きを忘れていた!帰化申請はできる?


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帰化申請をするためには、多くの書類を収集・作成していく必要があります。

その内の書類の中には、住民票なども必要書類として添付して法務局へ提出する必要があります。

日本では引っ越しなどをした場合は、住民票を移す手続きをしなければなりません。

しかし、中には住民票を移すことをうっかり忘れていたという方もいらっしゃいます。

今回は、住民票を移す手続きを忘れていた場合の帰化申請について考えていきます。

目次

住民票を移動させるには?

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引っ越しなどで住所が変わった場合は、14日以内に住民票の移動手続きを行う必要があります。
14日を超えてしまった場合は、裁判所から5万円以下の罰則を受ける可能性がありますので、忘れずにしなければなりません。

同じ市区町村内での引っ越し

同じ市区町村内で引っ越しをする場合は、転居届けを引っ越し前の市区町村役場に提出すれば手続きが完了します。
手数料等は必要ありませんので、引っ越しが完了したらすぐにしておくことをお勧めします。

異なる市区町村に引っ越し

異なる市区町村に引っ越しをする場合は、引っ越し前の市区町村役場に転出届を提出し、転出証明書を受け取ります。
その後、引っ越し先の市区町村役場に、転出証明書等の必要な書類を持参して転入届を提出すれば手続きが完了です。
この場合にも、手数料は必要ありません。

住民票の移動を忘れていた場合

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この場合は、直ちに住民票の移動手続きを行う必要があります。
帰化申請の書類には、履歴書や居宅付近の略図など、現住所を記載する書類があります。
そのため、住民票の記載と履歴書との住所が異なっていると、矛盾が生じることになり帰化申請をする上で心証はよくありません。

厳しい考え方でいくと、住民票を移動していない場合は、住民基本台帳法に違反していることになります。

帰化申請の要件に素行要件がある以上、しっかりと住民票を移動しておく必要があります。

複数回引っ越しをしている場合

複数回引っ越しをしている場合に、住民票を移していないケースもあります。

例えば、A区からB区、さらにC区に引っ越しをした場合に、B区へ引っ越しをした時に住民票を移しておらず、住民票の除票にはA区からC区に引っ越しをしているとされている場合が考えられます。

このようなケースにおいても、履歴書と住民票の記載に矛盾が生じることになります。

履歴書にはB区に住んでいたとなっているのに、住民票の除票にはB区の記載がないといったことです。

この場合には、過去に戻って住民票の記載を戻すことはできないので、正直に何故住民票を移していなかったのか?ということを、伝える必要があります。

当然、帰化申請後の面接でも、突っ込まれることになりますが、正直に理由を話すことによって良い結果になることが多いです。

まとめ

帰化申請をする時に、住民票の移動手続きを忘れていたなど、思いがけないことが起こってしまうことがあります。

個人で帰化申請をすることも可能ですが、帰化申請は多くの書類が必要になりますので、行政書士等の法務の専門家に相談することも良い選択肢だと考えられます。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請における手続きをトータル・サポートさせて頂きますので、帰化申請をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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