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結婚相手が会社の役員だった場合の帰化申請について
弊所では、帰化申請の業務を精力的にさせて頂いております。
当サイトの帰化申請専門ブログでは、帰化申請に役立つこと、まめ知識、書類の書き方等、帰化申請実務の日常など、帰化申請をご検討中の方に役立つ情報を書いております。
今回は、帰化申請実務の日常について書いていきます。
最近の帰化申請のご依頼でこのようなケースがありました。
同棲している彼女が執行役員
日本人の彼女と同棲している方から、帰化申請のご依頼を頂きましたが(申請者は会社員の方)、同棲している彼女が会社の執行役員でした。
このケースでは、結婚をしていくても双方の収入や収支などを合わせた世帯の収支を計算して、生計の概要を法務局へ提出する必要があります。
また、双方が給与取得者であれば在勤給与証明書や源泉徴収票なども添付して、収入等を証明する必要があります。
しかし、双方の内の一方でも個人事業をしている場合や、会社を経営している場合は他の書類も必要になります。
会社の役員の場合
例えば、会社の代表取締役や取締役の場合には、貸借対照表・損益計算書を含む決算書や源泉徴収簿なども法務局へ提出する必要があります。
では、どの役職までになると決算書等が必要になるのでしょうか?
会社の経営の決定権があるかどうか
代表取締役や取締役の場合は、上述した通り決算書等の提出が求められます。
今回のケースでは、彼女が執行役員だということでしたが、実質的な決定権はなく、給与として毎月支払われていましたので、決算書等は提出する必要はないと判断しました。
必要な書類の確認は必ずすること
帰化申請は必要な書類が大量にありますので、書類を集める前に法務局に相談をするなどして、自身が必要な書類の把握をすることが大切になります。
まとめ
帰化申請をする時には、申請者の状況によって必要な書類が大きく変わってきます。
また、申請者だけではなく、同棲をしている場合や既に結婚をして配偶者がいてる場合についても、必要な書類が異なってくることがありますので、集める書類を間違えないように注意しなければなりません。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請のトータル・サポートをさせて頂いております。
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