帰化申請と委任状と行政書士


N934_akusyuwomotomerubijinesuman_TP_V

帰化申請を行政書士に依頼する場合、帰化申請の手続きをするための委任状を依頼者の方に書いてもらうことになります。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請業務における業務委託契約書を作成した上で、帰化申請の業務を進めていくことになります。

目次

帰化申請業務における行政書士と委任状

帰化申請業務における業務委託契約書(委任状)はもちろんですが、代理で役所などで書類を取得する場合は、役所で請求する書類についての委任状も必要になります。
例えば、出生届記載事項証明書や婚姻届記載事項証明書などを取得する場合は、委任状が必要になります。

委任状は原則的には形式は決まっていないので(親切なところは、委任状のひな形をデータ等で用意してくれています。また、韓国領事館で取得する除籍謄本を代理で請求する場合は、決められた形式のものを使用しなければならないなど、厳格なものもあります。)各行政書士が各々の委任状を使用しています。

委任状があっても大変な時がある

委任状があれば代理で帰化申請に必要な書類を請求することができますが、出生届記載事項証明書婚姻届記載事項証明書などは、提出した場所や、いつ提出したのか?ということがわからない場合は、中々取得することができません。

また、提出した場所がわかっていても、いつ提出したのかがわからないと書類が出てくるまで時間がかかるので、実務上はおおよそでもどの時期に提出したのかということがわかっていれば非常に助かります。

住民票なども行政書士は取得することができる

images-5

行政書士は住民票などの行政書士業務にかかる範囲であれば、住民票なども取得することができます。
これは、行政書士業務の範囲内であれば取得することができるということなので、行政書士業務以外の目的では取得することはできません。

書類の作成も行政書士に

書類の作成についても行政書士が代行することができます。しかし、帰化の動機書等は帰化申請者本人自筆記載しなければならないので、動機書については行政書士ができることは作成ではなくアドバイスになり、コンサルティングに近い部分になります。

まとめ

帰化申請は行政書士業務として行政書士がサポートすることができます。
今回は、帰化申請・委任状・行政書士、3つのワードについて考えてきました。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)でも、帰化申請をする方のトータルサポートをさせて頂いております。
「わかりやすい」「親切」「丁寧」を心掛けて、帰化申請に強い行政書士が帰化申請をする方の、お手伝いを全力でサポートさせて頂きます。

帰化申請をご検討中の方は、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)まで、お気軽にご相談ください。


帰化申請記事のカテゴリー

月別の投稿記事

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

目次
閉じる