給与以外にもアルバイトをして収入がある場合の帰化申請


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帰化申請の業務を行政書士としてさせて頂いていると、帰化申請における様々な相談を頂くことになります。

帰化申請は、申請者の生活状況や家族構成などによって必要な書類が異なってきますので、帰化をすることを決意した方が、どのような書類が必要になるのか?ということを見極める力も必要になります。

最近も弊所へ帰化申請のご依頼をして頂いた方からも、「現在正社員で働いていて、副業で知り合いのお店で週2回アルバイトをして、別の収入を得ている。」というご相談を受けました。

このケースでは何点か確認しなければならないことがありますが、今回は簡単にまとめています。

アルバイトをしていて、副収入を得ているケースですが、帰化申請をご検討中の方への参考になれば幸いです。

目次

確認しなければならないこと

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このケースにおいて、確認すべきことを何点かあげていきます。

在留資格

上記ケースにおいて、まず始めに確認しなければならないことは、在留資格についてです。
今回の帰化申請の依頼者の方は、永住権でしたので就労制限はありませんので問題はなかったのですが、仮に就労系ビザで日本に滞在している方の場合にアルバイトをしている場合は、当初の目的以外の活動をしていることになり、不法就労とみなされることになります。

その場合では、帰化申請をすることができませんので、注意が必要です。(そもそも不法就労とみなされると日本への滞在自体ができなくなる可能性があります。)

勤務先

仮に正社員で働いている場合に、副業でアルバイトをしているケースでは、正社員として働いている勤務先副業をしているという事実をしっているのか?ということも確認する必要があります。
勤務先によっては就業規則で副業を禁止している場合があります。

生活状況

帰化申請をするためには、生計が安定して継続することができている。という生計要件があります。
そのため、生活状況が苦しくてアルバイトもしてやっと生計が成り立っているという場合では、要件を満たさない可能性がでてきます。

したがって、なぜ会社員の仕事以外にアルバイトをする必要があるのか?ということをしっかり確認する必要があります。

確定申告

原則的に給与以外の1年間の所得金額が20万円を超えている場合は、確定申告が必要になるケースもあります。(経費等を引いた合計が20万円以下の場合は確定申告をする義務はありませんが、今回は詳しい内容は省略します。)

確定申告が必要になった場合は、確定申告書の写し等の追加書類を求められることになります。

在勤及び給与証明書

正社員として働いている場合は、勤務先から在勤及び給与証明書を記載してもらう必要があります。(特別永住者の方は、勤務先の名称が記載されている給与明細書で代替可能。)

しかし、アルバイトなど別途給料が支給されている場合は、そのアルバイト先からも在勤及び給与証明書が必要となります。

まとめ

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帰化申請をするには帰化申請者に応じた対応が必要になります。
それは、それぞれの生活状況が異なるために帰化申請をするための必要な書類が異なってくるからです。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請に強い行政書士が依頼者の方の状況に応じて、帰化申請をトータル・サポートさせて頂きます。

帰化申請をご検討中の方は、大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)へ是非ご相談ください。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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