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帰化申請をしたいけど、税金の未納がある場合
帰化申請の相談を受けていると、「帰化したいけど税金関係で要件を満たしていないかもしれない。」といった相談を受けることがあります。
また、電話で帰化に関するお問合せを頂いても、「帰化できないんでしょうか?」といったことを心配してご連絡を頂くこともあります。
たしかに、帰化申請は書類の量も多いことに加え、法務大臣の裁量によって許可・不許可が決定されますので、個人で申請する場合はわからないことも多いと思います。
行政書士として帰化申請の業務を行っていても、法務省の通達で特別永住者の方の帰化申請に必要な除籍謄本の収集が厳格化されたり、中国人の方が帰化申請をする際に必要になる国籍証明書取得の際にパスポートにハサミが入れられなくなったりと、不意に今までと進め方が変わったりすることがあり、帰化申請の実務をこなしていないと、わからないことが沢山あります。
そのようなことから、帰化申請をする際は、法務の専門家である行政書士に依頼することも選択肢としてお勧めです。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、帰化申請に強い行政書士が依頼者の方の帰化申請における手続きをトータルサポートさせて頂きます。
さて、本題ですが、帰化申請をする場合に税金の未納があった場合についてです。
個人で判断しないこと
帰化申請をする場合は、帰化するための要件を満たしておく必要があります。
つまり、税金の未納があると要件を満たしていないことになるので、帰化申請をすることができません。
しかし、行政書士等に相談しないで、個人的にそれだけで帰化申請ができない。と判断するのは少しお待ち下さい。
その理由は
個人的な判断では、帰化申請ができないと考えた場合でも、行政書士に相談すれば帰化申請をすることができる可能性があると判断することができる事例もあるからです。
例えば、直近年度の未納額を納めれば帰化申請ができることもあります。
どの税金が未納なのか把握しておくこと
もし、税金関係に未納があれば、直近年度は最低でも納めなければならないですが、実務上、行政書士に相談する前にどの税金が未納なのか把握した上で相談に来てもらえると、とても助かります。
例えば、
年金に未納があるのか、または住民税などに未納があるのか。年金も含めどの税金に未納があるのか把握しておくこと。
未納がある場合はいつから未納になっているのか。
複数年に渡って未納がある場合は、過去の未納分については今後どのように支払っていくつもりなのか。
など、伝えられる状況にしておくことが望ましいです。
まとめ
帰化申請をするためには、帰化するための要件を満たしておくことが必要になります。
帰化するための要件の根拠は国籍法に規定されていますが、日常生活で国籍法などを意識することはほとんどないと思います。
そのため、法務の専門家である行政書士が帰化申請をサポートすることで、帰化申請における手続きをスムーズに進めていくことが可能になります。
大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、初回相談は無料で帰化申請に関する不安などについての相談を承っています。
帰化申請をご検討中の方は、大阪帰化申請手続き相談センターへご相談ください。
帰化申請に強い行政書士が相談しやすい環境をお作りしてお待ちしております。