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帰化する理由・帰化しない理由について考えてみる
一般的な外国国籍の方は、日本に引き続き5年以上居住し、月々の生活がなりたっており、犯罪歴(素行要件)などなく、思想についても日本に危害を加えるような考え等がないとったように、帰化する要件を満たしていれば帰化申請をすることができます。(帰化するための要件をざっくり書きましたが、実際はもっと深くみていかなければなりません。)
上記のような要件で帰化する方法を普通帰化といいます。
特別永住者の方や、日本人と結婚している方などは簡易帰化と呼ばれ、要件が緩和されています。
今回は帰化する理由・帰化しない理由についてかいていきますので、帰化するための要件については省略させて頂きます。
要件を確認したい方は、弊所ホームページ(大阪帰化申請手続き相談センター)のトップページにある要件を確認してみてください。
では、中国国籍の方や韓国国籍の方はどのような理由で帰化をするのでしょうか?また、帰化しない理由にはどのようなものがあるのでしょうか?
少し考えていきたいと思います。
帰化の動機書については以下の記事でも解説をしています。↓
帰化する理由にはどのようなものがあるの?
ここでは一般的に言われている理由と実務上よく言われる理由について書いていきたいと思います。
一般的に言われている理由
一般的には、下記の内容が帰化することのメリットとして書かれていることが多くあります。
- 日本国籍を取得することで参政権を取得することができる
- 日本のパスポートを取得可能
- ビザ無しで沢山の国に行くことができる
- 在留カードを所持しなくてもよい
- 日本国籍ではないことによって、必要となる煩雑な手続きがなくなる
などのようなことが帰化をする理由としてよく取り上げられています。
実務上よくある帰化をする理由
帰化申請の業務を行うにあたって、よくある帰化をする理由は
- 日本の教育環境の中で、子供を育てていきたい
- 結婚する前に日本国籍を取得しておきたい
- 日本人として仕事を頑張っていきたい
- 公務員に就職したい
- 子供が小学校にあがる前に家族全員で日本国籍を取得して、日本人として生活したい
といったことが実務上よくある理由です。
もちろん、上記理由は一例ですので、帰化申請をしようと検討している方には、様々な理由があります。
帰化しない理由
では、日本へ帰化しない理由にはどのようなものがあるのでしょうか?
帰化しない理由には
- 帰化申請をすると母国の国籍を喪失してしまう
- 帰化をすると国籍が変わるので、母国に帰省するときは外国人として帰省することになる
- 永住権や日本人配偶者の資格なら仕事の制限を受けないから
などが考えられます。
確かに、自身の国籍を喪失することは、人生においてとても大きなできごとになります。
したがって、日本に滞在するには、帰化をしなくても永住権などの在留資格を取得するといった方法で日本に住みたいと考える方は沢山いらっしゃいます。
また、帰化をするにはしっかりとした動機なども必要になりますので、安易に帰化しよう!と考えることは危険な考えだと思われます。
帰化申請を検討する時には、本当に帰化する必要があるのか?ということを慎重に考える必要があります。
帰化申請をすることのメリットもあれば、デメリットありますので、悩まれる場合は法務の専門家である行政書士に相談することも検討にいれてみてください。
また、帰化申請を個人ですることが不安な方にとっても、行政書士は力強いパートナーになります。
まとめ
帰化をする理由・帰化をしない理由について書いてきました。
帰化申請をするための必要な書類には、生活状況や国籍によって異なる書類が必要になります。
帰化をする理由や帰化をしない理由も同様に、生活状況や将来のことなどを含め多種多様な理由があります。
帰化申請を検討している方は、帰化の動機書を作成(特別永住者、15歳未満は除く)しなければなりませんので、何故帰化をしたいのか?ということを考えてみることも大切です。