メキシコ国籍の方の帰化申請について


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弊所では、行政書士業務の中でも帰化申請手続きにおける業務を得意にさせて頂いております。

帰化申請における業務については、特別永住者の方・中国国籍の方の帰化申請の依頼を多く頂いておりますが、それ以外の国籍の方の帰化申請についてもサポートさせて頂いております。

今回は、メキシコ国籍の方の帰化申請について少し考えていきたいと思います。

目次

帰化するために必要な書類は?

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帰化申請をするために必要な書類については、基本的に必要となる書類については、当ホームページのトップページにある必要書類で記載しているので省略しますが、メキシコ国籍の方の場合は、以下の書類が必要になります。

大使館で取得する書類

国籍証明書

本国で取得する書類

出生証明書
両親が結婚していれば結婚証明書等
兄弟姉妹全員の出生証明書
などが必要になります。

上記書類に加え、日本語訳も添付して帰化申請時に提出する必要があります。

その他必要な書類

上記に記載した書類以外にも、
帰化申請者の父母(母が記載できる状況であれば母親の方が望ましい)いずれかの者に、自身の子であるということを証明する手紙を書いてもらう必要があります。

帰化申請は生活状況等によって必要書類が異なることに注意

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帰化申請の書類は基本的に全ての人に共通する書類に加え、帰化申請者の生活状況等によって追加書類や必要な書類が異なってきます。

また、帰化申請の書類の中には、発行日から起算して有効な期間が決まっていますので、計画を立てながら書類を収集・作成していく必要があります。

まとめ

帰化申請をする場合には、住所地を管轄する法務局へ申請することになります。
帰化申請を検討する場合は、まずは帰化をするための要件を満たしているのか?ということから確認していく必要があります。

大阪帰化申請手続き相談センター(綿谷行政書士法務事務所)では、特別永住者の方・中国国籍の方はもちろん、メキシコ国籍の方など、他の国籍の方の帰化申請のサポートもさせて頂きますので、帰化申請をご検討中の方は是非、一度大阪帰化申請手続き相談センターにご相談ください。

帰化申請に強い行政書士が、相談しやすい環境をお作りしてお待ちしております。


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この記事を書いた人

大阪市中央区で行政書士法人を経営し、帰化申請等の外国籍の方の手続きに精通し、多くの実績・経験・専門性を持っています。

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